香港の条例により、香港で登記されている全ての法人は秘書役(Company Secretary)を任命し、会社登記所(Company Registry)への通知・登記をすることが義務付けられています。法人秘書業務はグループ会社のAsia Business Support Service Limited (License No. TC005248)が承ります。
法人秘書役の業務例は下記の通りです。

  • 法人設立
  • 年次報告書
  • 株主総会決議書作成
  • 取締役会議事録作成
  • 社名変更や登記住所変更
  • 役員、株主の変更
  • 法人閉鎖や休眠の手続き など

香港法人に関する法改正のお知らせ
Significant Controller 「実質的支配人」の登記について

2018年3月1日より香港の法人に関する法改正が施行され、Significant Controller (以下SCR
)と呼ばれる「実質的支配人」(最終受益者)を1名以上登記所へ登記する事が義務付けられました(上場企業を除く)。

世界的なアンチマネーロンダリングやテロリズムへの資金流入対策への取り組み強化に、香港政府も呼応したもので、今後法人各社は最終受益者に関する情報を記録・保管し、関連機関による法的な要請があれば協力をすることが義務付けられます。

この実質的支配人に該当するのは次の通りと定められています。

· 直接または間接的に法人の株を25%以上所有している
· 直接または間接的に法人の役員の選任または解任をする権限を有する者
· 法人管理の権限を有する、或いは実際にすでに管理をしている者

また、これに該当する者が香港の非居住者である場合は、別途Designated Representative (指定代理人)の任命が必要となります。
弊社ではSCRならびに指定代理人のサポートサービスも提供させていただいております。

SCR等に関する詳細、ご質問等がございましたら《お問合せフォーム》よりお尋ねください。